組合の概要

組合の設置

高度経済成長期以降、我が国の社会経済情勢の変化に伴い、地域住民の生活水準は急速に向上し、また、生活様式やその価値観も多様化するなど、市町村においては、地域住民のニーズに対応すべく、より一層の行政サービス向上が求められるようになりました。また、モータリゼーションの普及によって、地域住民の日常生活上の活動は、次第に拡大するとともに、都市地域とその周辺地域が結びつき、市町村の区域を越えた広域的な日常生活圏も形成されるようになりました。

こうした地域社会の変動に対処し、市町村が地域住民の要望に応えて、効率的かつ円滑な行政を行うためには、日常生活圏を一体とした広域的な振興整備の施策展開やそのための広域行政体制の整備・確立の必要性から、昭和57年に南部広域市町村圏協議会が発足し、南部地域の総合的な振興発展の方向と施策を示した南部新広域市町村圏計画に基づく事務事業の連絡調整が進められてきました。

その後、さらなる社会経済情勢の変化や広域的なまちづくりに対する地域住民のニーズの高まりから、旧自治省(現総務省)の施策により設定された「ふるさと市町村圏」の選定を契機に、これまでの協議会を発展的に廃止し、総合的かつ効率的な広域行政圏施策の充実強化を図るため、平成4年11月1日に地方自治法の規定に基づく広域行政機構として南部広域市町村圏事務組合が設立されました。

設立当初は、ふるさと市町村圏基金を活用した広域的なソフト事業の実施により圏域の一体感の醸成や地域活性化等の取組が進められましたが、現在は、広域的火葬場「いなんせ斎苑・南斎場」の管理運営や社会福祉法人の認可・指導監査等の事務の共同処理のほか広域的な振興事業の調査研究などの取組も進められています。
今日、市町村においては、人口減少や高齢化社会の進展に伴い、広域化する行政課題への的確な対応に迫られています。そのため、広域的な連携の仕組みを積極的に活用し、課題共有と事務の共同処理の実施に向けた関係市町村の機運の醸成を図り、その可能性を一層高めることが求められます。

名称 南部広域市町村圏事務組合
設置根拠 地方自治法第285条の規定に基づく一部事務組合(複合的一部事務組合)
設立年月日 平成4年11月1日
所在地 沖縄県那覇市旭町116番地37(自治会館6階)

構成市町村(5市4町6村)

浦添市、那覇市、豊見城市、南風原町、与那原町、南城市、八重瀬町、糸満市、久米島町、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、南大東村、北大東村

15市町村の紹介

南部圏域の総合的な振興整備

南部圏域の総合的な振興整備の方向性については、沖縄21世紀ビジョン基本計画(圏域別展開の基本方向)をもって南部圏域の基本方向と位置づけるものとします。

共同処理する事務

組合規約第3条の規定に基づき、次に掲げる事務を共同処理します。

(1) ふるさと市町村圏基金を活用した事業の実施に関すること。
ふるさと市町村圏基金を活用して、圏域の一体感の醸成や活性化に資する事業の実施に努めます。
(2) 広域的な行政課題及び振興整備等の調査研究に関すること。
効率的かつ効果的な事務処理の推進や行政経費の軽減を図る観点から、都道府県から関係市町村へ権限委譲された事務など関係市町村の事務のうち、組合において処理可能な事務や広域的な連携による事務処理体制のあり方について調査検討に努めます。また、沖縄21世紀ビジョン基本計画の圏域別展開で示された基本方向や基本施策の調査検討などに向けて関係市町村や関係機関との連絡調整に努めます。
(3) いなんせ斎苑の建設及び管理運営に関すること。
人生終焉の場にふさわしく、住民に必要欠くことが出来ない都市施設として、利用者に配慮した施設整備に努めるとともに、公衆衛生上の重要な施設として適切な維持管理に努めます。(那覇市及び浦添市に係るものに限る。)
(4) 南斎場の建設及び管理運営に関すること。
人生終焉の場にふさわしく、会葬者や自然環境に配慮した施設整備を行うとともに、将来の火葬需要への対応と行政サービスの向上を図るため、公衆衛生上の重要な都市施設として適切な維持管理に努めます。(糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町及び与那原町に係るものに限る。)
(5) 社会福祉法に規定する所轄庁が行うこととされている事務に関すること。
社会福祉法第30条第1項第1号に規定する所轄庁として、社会福祉法人の認可及び指導監査などの事務を広域的に処理し、地域福祉の推進と社会福祉事業の適正な執行・管理に努めます。(浦添市、豊見城市、南城市及び糸満市に係るものに限る。)
 
(6) 子ども子育て支援法及び児童福祉法に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導監査に関すること。
子ども・子育て支援法及び児童福祉法に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導監査の事務を広域的に処理し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の質の確保や法令等の基準遵守指導等の徹底に努めます。(豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、与那原町、八重瀬町及び久米島町に係るものに限る。)

南部広域市町村圏事務組合規約

南部広域市町村圏事務組合規約