審議会・審査会
審議会の概要
- 設置目的
審議会は、南部広域市町村圏事務組合付属機関の設置に関する条例に基づく理事会の付属機関として設置され、情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する事務を担任します。
- 担任事務
審議会は、南部広域市町村圏事務組合情報公開条例第2条第2号及び南部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第2条第3号の実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。(審議会規則第2条第1項)
(1) 南部広域市町村圏事務組合情報公開条例及び南部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の規定によりその権限に属する事項
(2) 情報公開制度又は個人情報保護制度の運営に関する重要な事項
(3) 前2号に規定するもののほか実施機関が必要と認める事項
また、審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関に対し建議します。(審議会規則第2条第2項)
- 組織
審議会は、委員6人以内で組織します。また、委員は、住民及び学識経験者のうちから理事会が委嘱します。(審議会規則第3条第1項及び第2項)
- 守秘義務
審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。(審議会規則第4条第4項)
- 審議会委員
No. |
氏名 |
職業 |
1 |
朝崎 咿 |
学識経験者(大学客員教授)【会長】 |
2 |
石垣 安秀 |
学識経験者(自治体関係団体職員)【副会長】 |
3 |
久保 以明 |
学識経験者(弁護士) |
4 |
宮里 玲子 |
住民(人権擁護委員) |
5 |
仲村渠 苗子 |
住民(女性団体役員) |
6 |
徳元 孝進 |
住民(社会福祉協議会役員) |
審査会の概要
- 設置目的
審査会は、南部広域市町村圏事務組合付属機関の設置に関する条例に基づく理事会の付属機関として設置され、情報公開及び個人情報保護制度に係る審査請求の審査等に関する事務を担任します。
- 担任事務
審査会は、南部広域市町村圏事務組合情報公開条例第18条第1項及び南部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例第25第1項の実施機関の諮問に応じ、審査又は調停(以下「審査等」という。)をします。(審査会規則第2条)
- 組織
審査会は、委員3人で組織します。また、委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから理事会が委嘱します。(審査会規則第3条第1項及び第2項)
- 守秘義務
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。(審査会規則第4条第4項)
- 審議会委員
No. |
氏名 |
職業 |
1 |
真栄里 泰山 |
識見を有する者(大学客員教授)【会長】 |
2 |
植松 孝則 |
識見を有する者(弁護士)【副会長】 |
3 |
岩垣 真人 |
識見を有する者(大学准教授) |