個人情報保護制度
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個人情報保護制度とは
住民のみなさんの基本的人権が侵害されることがないよう、組合は最大限の保護に努めることを目的に、次のふたつの柱をもって個人情報の適正な取扱いをめざします。
- 組合が保有する個人情報を適正に取扱うためのルールを定め、それに従います。
- 住民のみなさんが自分に関する情報を見たり、訂正や利用停止を請求する「自己情報をコントロールする権利」を保障します。
個人情報とは
個人の氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産状況、学歴、趣味、家族状況、病歴などの個人情報に関する情報で、ある特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
1 組合(実施機関)の責務
(個人情報の収集の制限)
組合が個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集します。また、思想・信条や宗教、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
(個人情報の収集・廃棄等の公表及び報告義務)
組合がどのような事務で、どういう目的で個人情報を収集、保管、利用しているかなどを「個人情報目録」として作成し、住民に公表します。また、廃棄・消去した個人情報についても公表します。
(個人情報の利用及び外部提供の制限)
個人情報を取扱う事務の目的以外に、特定の行政目的などやむを得ない理由を除いては、保有する個人情報を利用したり、外部提供したりしません。
(個人情報の適正な維持管理)
保有する個人情報は、適切に管理し、必要な更新などにより正確で完全、最新の状態に保ちます。
また、個人情報が外部に漏れたり、滅失などしないように必要な措置を講じます。保有する必要がなくたった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
2 事業者の責務
この制度でいう事業者とは、広く一般に事業や営業活動を行っているものすべてを指します。事業者が取扱う個人情報についても保護の必要があります。事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の収集、保管、利用、提供などをするときは、個人の権利や利益を侵害しないように努めなければなりません。
また、事業者が行う個人情報取扱いに不適正があると認められるときは、理事会は事業者に対して指導、勧告を行い、従わないときは、その事実の公表をすることができます。
3 住民の責務
住民のみなさん一人ひとりが、日頃から自分の個人情報の重要性を認識し、保障された権利を正当に行使する必要があります。また、他人の個人情報を取扱うときは、その権利や利益を侵害しないように努めなければなりません。
自己情報コントロール権とは
個人のプライバシーを守るために、その本人に自己に関する情報の流れをコントロールする権利を保障することが大切です。そこで、「だれでも」次のような請求ができます。
- 開示請求
自分について、どんな情報があるのかを知ることができます。 - 訂正請求
自分の情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。 - 利用停止請求
自分の情報が、条例に違反して収集・保有されている場合、また、条例に違反して、利用目的以外に利用・提供されている場合には、その利用停止などを請求することができます。
利用(請求)できる人
「だれでも」自己を本人とする個人情報の開示等を請求することができます。
請求の対象となる情報
組合の実施機関の職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している請求者本人の個人情報が対象になります。
「公開」と「開示」の違い
情報公開制度における情報は、請求により、だれでも見ることができ、公になりますので、情報の「公開」とし、個人情報保護制度における情報は、自己の情報をその本人にのみ見せるので、情報の「開示」と使い分けています。
請求の窓口
請求書の提出及び請求に関するお問い合わせは下記の窓口でお願いします。
南部広域市町村圏事務組合(総務振興課総務係)
住 所:〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116番地37(沖縄県市町村自治会館6階)
連絡先:TEL:098-963-8213 FAX:098-860-6020
請求の手続きと流れ
- 請求(申請)
保有個人情報開示等請求書に氏名、住所、請求内容を特定するために必要な事項等を記入して提出してください。(身分証明書が必要です。) - 決定までの期間
実施機関が請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に当該請求に対する開示又は非開示を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。
なお、請求した保有個人情報に係る公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。 - 開示の実施
開示の日時・場所については、決定通知書に記載されていますのでご確認ください。 - 開示の実施に係る費用・納付方法
開示の実施に係る費用について、閲覧・視聴・聴取の場合は無料、写しの交付を受ける場合は公文書の写しの作成に要する費用(別表)を納付していただきます。また、郵送にて公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送付に要する費用(別表)を負担していただきます。
なお、窓口で交付を受ける場合は、窓口にて現金での納付、郵送交付の場合は、先に送付される納付書での納付が確認できた後、公文書の写しを送付します。
別表
区分 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
写し等の作成に要する費用 | 文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 | |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
CD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
写し等の送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
開示されない情報となるもの
自己情報は原則開示します。ただし、法令によって開示することができないものとされているなど、次の情報については開示しない場合があります。
- 法令等により開示することができないとされている情報
- 本人に知らせないことが正当であると認められるもの
個人の評価、診断、相談、選考等に関する情報など - 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
ただし、次に掲げるものを除く
(1) 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報
(3) 当該個人が公務員で等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分 - 法人等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。)
法人等に関する情報で開示することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を不当に害するおそれがあるもの
ただし、人の生命、健康、生活、財産を当該法人等又は個人の事業活動から生ずるおそれがある危害から保護する必要がある場合を除く - 公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがある情報
開示することにより、次に掲げるものなど、組合や国等の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがある情報
(1) 監査、検査等の事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は憲法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
(2) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの
(3) 実施機関の職員の人事管理に関する事務で、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は国等の間における審議、検討又は協議等の意思決定過程における個人情報で開示することにより、意思決定の公正さが損なわれるおそれがあるもの - その他
前各号に定めるもののほか、実施機関が「南部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会」の意見を聴いて不開示の必要があると認める情報
決定に不服がある場合(救済制度)
開示等請求に係る決定又は不作為に不服があるあるときは、決定があったことを知った日から3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、実施機関は「南部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることができます。