情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、南部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が保有している情報を見たいときに、「だれでも」、「いつでも」、公開の請求をすることができる権利を保障し、あわせて、組合に対しては、住民のみなさんの公開請求に応じることを義務づけるものです。 また、この制度は、憲法が保障する表現の自由と関連して「知る権利」を具現化する意義を有しています。
情報公開制度の基本的な考え方
組合では、この制度を有効なものとして実施するため、次のことを基本に取り組みます。
- 公開の原則
住民のみなさんの組合行政への参加促進、住民のみなさんと組合との信頼関係の確保のため、組合が保有している情報は原則として公開し、非公開とする情報は必要最小限とします。 - プライバシー保護の原則
組合は個人に関する情報を取り扱うことから、公開を原則とする情報公開制度においても、個人のプライバシーについては最大限保護すべきものと考え、原則として非公開とします。 - 公正で迅速な救済制度
情報公開制度は、住民のみなさんの公開請求権を権利として保障するものです。そのため、非公開や部分公開など決定に対する不作為について不服がある場合は、公正で迅速な救済制度を設けて、住民のみなさんの権利を保障します。 - 住民が利用しやすい制度
住民のみなさんが求める情報を容易に、かつ、的確に提供できる制度とします。そのために公開請求の手続きや窓口については、わかりやすく、利用しやすいものとします。
利用(請求)できる人
組合を構成する15市町村に住む方に限らず、県内、県外、国外在住者など、住所、国籍、年齢などに関係なく、組合にある情報を知りたい方、興味のある方は「だれでも」、組合の情報を請求することができます。
請求の対象となる情報
組合の実施機関の職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している公文書が対象となり、電磁的記録も含みます。
※実施機関とは、「理事会」、「監査委員」、「議会」を指します。
請求の窓口
請求書の提出及び請求に関するお問い合わせは下記の窓口でお願いします。
南部広域市町村圏事務組合(総務振興課総務係)
住所:〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116番地37(沖縄県市町村自治会館6階)
連絡先:TEL:098-963-8213 FAX:098-860-6020
請求の手続きと流れ
- 請求(申請)
公文書公開請求書に氏名、住所、公文書の名称またはその他公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項等を記入して提出してください。(印鑑・身分証明書は不要です。) - 決定までの期間
実施機関が請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(請求書の形式上の不備により補正を求められ、それに要した日数を除く。)に当該請求に対する公開又は非公開を決定し、その結果を決定通知書でお知らせします。なお、請求の対象となる公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。 - 公開の実施
公開の実施の日時・場所については、決定通知書に記載されますのでご確認ください。 - 公開の実施に係る費用・納付方法
公開の実施に係る費用について、閲覧・視聴の場合は無料、写しの交付を受ける場合は公文書の写しの作成に要する費用(別表)を納付していただきます。また、郵送にて公文書の写しの交付を受ける場合は、別途送付に要する費用(別表)を負担していただきます。なお、窓口で交付を受ける場合は、窓口にて現金での納付、郵送交付の場合は、先に送付される納付書での納付が確認できた後、公文書の写しを送付します。
別表
区分 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
写し等の作成に要する費用 | 文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 | |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
CD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
写し等の送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
非公開事項となるもの
情報公開制度においては、組合が保有する情報はすべて公開することが原則です。
しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容や性質によっては例外的に非公開となるものもあります。
- 法令秘に関する情報
法令等により、明らかに守秘義務が課せられている情報(印鑑登録原票、課税台帳、指定統計調査表など) - 個人に関する情報
個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(1) 戸籍的事項(住所、氏名、電話番号、生年月日など)
(2) 経歴、活動に関する事項(学歴、職業、地位など)
(3) 心身に関する事項(病歴、身体状況、障がいなど)
(4) 財産状況に関する事項(所得、資産状況など)
(5) 能力・信条等に関する事項(資格、成績、思想など) - 法人等に関する情報
法人等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。)であって、公にすることにより、当該法人等又は個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの
(1) 営業・販売活動等に関する情報(販売計画、実績など)
(2) 経営・人事等に関する情報(融資関係、資金計画など)
(3) 生産・技術等に関する事項(生産品目、製造工程図など)
(4) 信用に関する情報(借入金の額、資産状況など) - 行政執行に関する情報
(1) 審議、検討、審査等に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(2) 公にすることにより、監査、検査、租税の賦課等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
(3) 公にすることにより、契約、交渉等の事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
(4) 公にすることにより、事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすことが明らかなもの
決定に不服がある場合(救済制度)
公開請求に係る決定又は不作為に不服があるときは、決定があったことを知った日から3月以内に、行政不服審査法に基づく「審査請求」ができます。
この場合、実施機関は「南部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。