社会福祉法人の定款変更について

定款変更について

社会福祉法人の定款を変更しようとするときは、所轄庁の認可を受ける必要があります。
ただし、定款の変更内容が「事務所の所在地」、「基本財産の増加」又は「公告の方法」である場合は、所轄庁の認可は必要なく、所轄庁へ届け出ることとなっています。

認可と届出の違い

認可 所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
届出 評議員会の決議により効力が生じる。変更後に所轄庁に届け出る。

事前調整

定款を変更しようとするときは、理事会及び評議員会を開催する前に、所轄庁と事前調整してください。

定款変更認可申請に必要な書類

※正本1部、副本1部を提出してください。

定款変更届出に必要な書類

※正本1部、副本1部を提出してください。

変更登記

定款の変更事項が登記事項(実施事業等)である場合は、2週間以内に変更の登記をする必要があります。

定款の公表

定款を変更したときは、財務諸表等電子開示システムに変更後の定款をアップロードする必要があります。

また、法人ホームページにおいて定款を公表している場合は、法人ホームページも更新する必要があります。

財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)