社会福祉法人の定款変更について
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定款変更について
社会福祉法人の定款を変更しようとするときは、所轄庁の認可を受ける必要があります。
ただし、定款の変更内容が「事務所の所在地」、「基本財産の増加」又は「公告の方法」である場合は、所轄庁の認可は必要なく、所轄庁へ届け出ることとなっています。
認可と届出の違い
認可 | 所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
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届出 | 評議員会の決議により効力が生じる。変更後に所轄庁に届け出る。 |
事前調整
定款を変更しようとするときは、理事会及び評議員会を開催する前に、所轄庁と事前調整してください。
定款変更認可申請に必要な書類
※正本1部、副本1部を提出してください。
定款変更届出に必要な書類
※正本1部、副本1部を提出してください。
変更登記
定款の変更事項が登記事項(実施事業等)である場合は、2週間以内に変更の登記をする必要があります。
定款の公表
定款を変更したときは、財務諸表等電子開示システムに変更後の定款をアップロードする必要があります。
また、法人ホームページにおいて定款を公表している場合は、法人ホームページも更新する必要があります。