社会福祉法に規定する所轄庁(南部広域市町村圏事務組合)の事務
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4市(浦添市、豊見城市、南城市、糸満市)共同処理の経緯
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号。平成23年8月30日公布)の施行に伴い、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条及び第56条が一部改正となり、平成25年4月1日から、社会福祉法人に関する定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止命令等並びに解散命令など、社会福祉法の規定に基づく「社会福祉法人の認可及び指導監査等の事務」の権限が沖縄県から「市」に移譲されました。
浦添市、豊見城市、南城市及び糸満市(以下「関係4市」という。)においては、当該事務の権限移譲に伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が当該市の区域を超えないものについては、社会福祉法第30条第1項第1号に規定する所轄庁として、社会福祉法人の認可及び指導監査等の事務を行うことになりましたが、当該事務処理の平準化、効率性、公平性及び中立性を確保し、行政経費の軽減ひいては地域福祉の推進と社会福祉事業の適正な執行・管理に努める観点から、本組合規約第3条の共同処理する事務に「社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する所轄庁が行うこととされている事務に関すること(浦添市、豊見城市、南城市及び糸満市に係るものに限る。)。」を加え、平成26年4月1日から当該事務を共同処理することになりました。
【参考】社会福祉法第30条
(所轄庁) 第三十条 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号掲げる社会福祉法人を除く。)であってその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。) 二 第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長 2 社会福祉法人その行う事務が二以上の都道府県の区域にわたるものにあっては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
社会福祉法に規定する所轄庁の事務
本組合では、社会福祉法に規定する所轄庁として、下記の(1)(2)に掲げる事務を処理し、社会福祉法人指導監査専門員との密接な連携を通じて、社会福祉法人に関する専門性の向上や知識、ノウハウの共有を図り、適正な執行・管理に努めます。
(1) 社会福祉法上の事務
事務の内容 | 根拠規定 | |
---|---|---|
設立認可申請の受理及び認可 | 法第31条第1項、法第32条 | |
定款変更の認可 | 法第45条の36第2項 | |
定款変更届の受理 | 法第45条の36第4項 | |
解散の認可又は認定 | 法第46条第2項 | |
解散届の受理 | 法第46条第3項 | |
清算人の届出の受理 | 法第46条の6第4項、第5項 | |
清算結了の届出の受理 | 法第47条の5 | |
合併の認可 | 法第50条第3項、第54条の6第2項 | |
社会福祉充実計画の承認 | 法第55条の2第1項 | |
社会福祉充実計画の変更の承認 | 法第55条の3第1項 | |
監督 | 報告徴収、検査 | 法第56条第1項 |
改善命令 | 法第56条第6項 | |
業務停止命令、役員解職勧告 | 法第56条第7項 | |
解散命令 | 法第56条第8項 | |
弁明の機会の付与、弁明を聴取する職員の指定 | 法第56条第9項 | |
弁明聴取書及び報告書の受理 | 法第56条第11項 | |
公益事業又は収益事業の停止命令 | 法第57条 | |
現況報告書の受理 | 法第59条 | |
財産移転の報告の受理 | 施行規則第2条第4項 | |
社会福祉法人台帳の備え付け | 施行規則第11条 | |
基本財産の処分・担保提供の承認 | 社会福祉法人審査基準第2-2(1) |
(2) その他の事務
- 情報公開請求への対応(決算書類等)
- 各種証明(租税特別措置法に規定する税額控除対象法人証明証等)